Yoshihide Saito, Tokyo

この記事は、「Bish M&Aスクール」サイトの記事を転載した記事です。

はじめに

こんにちは!
Bish株式会社 代表のヒデヨシです。

弊社では、M&A仲介や財務関連のサービスを行っていることから

「M&Aについて教えてほしい!」
「M&Aしたいんだけどどうすれば良い?」
「M&Aの副業したい!」
などの声をたくさんいただきます。

そんな皆様の声にお応えし

【明日から使える虎の巻】をテーマに
超実践型「Bish M&Aスクール」を開校します!!

対象は以下のような方々を想定しています。
・FP
・IFA
・(経営)コンサルタント
・M&A支援はまだ経験のない会計事務所
・M&A仲介業を新規事業として検討する方
etc…

今日の記事からはカリキュラムの内容について
記載していきたいと思います。

実際にスクールのカリキュラムの中で伝えていく内容の一部分についてご紹介できればと思います!

M&Aのスキーム

今回は、M&Aスキームについて解説します。

M&Aは広義で言えば「資本の移動が伴う企業提携」
と言えます。

なので、M&Aにも様々なスキームが存在します。
(以下、イメージの通り)

一方で、一般的に言われるM&A、
中でも中小企業のM&Aに関しては、
9割以上が、「株式譲渡」か「事業譲渡」の
いづれかのパターンとなります。

なので、ほとんどのケースにおいて、
アドバイザーは「株式譲渡」か「事業譲渡」の
2つのケースについて知っておくということが
まず最初に求められます。

この2パターンについて、
以下のイメージもご参考にいただきたいですが、

・「株式譲渡」は、株式会社ごと譲渡するパターン
・「事業譲渡」は、会社の一部の事業のみを譲渡するパターン

となり、売主さんのご要望に応じて、
スキームを提案・説明して、
売り手に理解・納得いただく必要があります。

株式譲渡 vs 事業譲渡

株式譲渡

株式譲渡は、
株式会社のオーナーシップである「株式」を譲渡する。
というものとなります。

なので、取引するのは売り手(株主、多くのケースでは代表)と
買い手(法人 or 個人)となります。

株式譲渡のメリットはなんと言っても、
契約等の存続と税制面でのメリットということになります。

株主が変わるだけなので、
会社と取引先や、会社と従業員さんとの契約には、
なんら変わりがありません。

その為、譲渡後も基本的に、
そのまま会社が運営されることが可能
ということになります。

一方で、会社ごと引き継ぐことになるので、
会社が孕む「リスク」については、
そのまま買い手が引き継ぐこととなります。

なので、デューデリジェンスのプロセスで
リスクが全て洗い出せているかが重要となり、
また、最終契約でのリスクに対する取り決めが
より重要となります。

なお、100%の株式の譲渡以外の方式ももちろんあり、
広義のM&Aに含まれていますが、
いわゆる株式での資金調達である
「第三者割当増資」もそうですが、
10%、51%など、100%以外の株式を保有するという
M&Aもケースとしてはあり得るでしょう。

株式の保有割合に応じて、
「株主の権利」というのが発生することになりますが、
株主の権利については以下のようになります。

保有割合に応じた株主の権利

次回は、「事業譲渡」について記載します。

Bish M&Aスクールでは、今のようにお伝えした内容を
紹介のもらい方や、アプローチの文面例なども含めて
「より詳細に」
「より実践的に」
お伝えして参りたいと思います。

M&Aアドバイザー業務について、
さらに詳細に知りたい方は是非スクールの受講を
ご検討ください!!

余すことなく全てのノウハウをお伝えします!

最後に

ご精読ありがとうございました。
こんな感じでリリースまでのドタバタ劇をお伝えしながら
少しでも多くの方に認知していただき、
誠に勝手ながらリリースまでのお尻叩きを
是非皆さんにお願いできますと幸いです!!

次回以降も是非ご覧いただけますと嬉しいです!

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