目次
はじめに
こんにちは、ヒデヨシです!
記事をご覧いただき、ありがとうございます。
M&Aでエグジットした際や後継者への引き継ぎなどを行う方やその周りの家族の方、贈与について考えたことがあるのではないでしょうか。
贈与する側も、される側もしっかりと認識しておかないと必要以上の税金を支払うことになるので、しっかりとチェックしましょう!
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贈与税とは?
先述の通り、家族や第三者にお金を渡すのには”贈与税”という税金がかかります。
贈与税は、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金のことです。
逆に言えば、年間110万円までは贈与税がかかりませんので、お子さんなどに財産を少しずつ引き継いでいく際には、年間110万円まで非課税で引き継ぎを行なっていくことが可能です。
贈与税の区分
贈与税には大きく2つの区分があります。
① 一般贈与財産
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税は一般贈与財産で計算します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
② 特例贈与財産
祖父母や父母などの直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税は特例贈与財産で計算します。
例えば、祖父から20歳以上の孫への贈与、父から20歳以上の子への贈与などに使用します。
贈与税の計算
一般贈与財産の計算
基礎控除後の課税価格 | 〜 200万円 | 〜 300万円 | 〜 400万円 | 〜 600万円 | 〜 1,000万円 | 〜 1,500万円 | 〜 3,000万円 | 3,000万円+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10 万円 | 25 万円 | 65 万円 | 125 万円 | 175 万円 | 250 万円 | 400 万円 |
ex.
贈与額:1,000万円
基礎控除110万円を除いた課税額:1,000万円−110万円= 890万円
贈与税額:890万円×40%-125万円= 231万円
贈与税後の実質受取額:1,000万円-231万円= 769万円
特例贈与財産の計算
基礎控除後の課税価格 | 〜 200万円 | 〜 400万円 | 〜 600万円 | 〜 1,000万円 | 〜 1,500万円 | 〜 3,000万円 | 〜 4,500万円 | 4,500万円+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10 万円 | 30 万円 | 90 万円 | 190 万円 | 265 万円 | 415 万円 | 640 万円 |
ex.
贈与額:1,000万円
基礎控除110万円を除いた課税額:1,000万円-110万円= 890万円
贈与税額:890万円×30%-90万円= 150万円
贈与税後の実質受取額:1,000万円-150万円= 850万円
両方の計算が必要な場合
冒頭に記載の通り、年間(1/1~12/31)の贈与額で計算するため両方の計算が必要な場合があります。例えば、20歳以上の方で自分の親と配偶者から贈与を受ける場合です。
このような場合の計算は以下のようになります。
ex.
一般贈与財産:100万円
特例贈与財産:900万円
(合計贈与額:1,000万円)
基礎控除110万円を除いた課税額:1,000万円-110万円= 890万円
贈与税額(一般贈与財産分):
・890万円×40%-125万円= 231万円
・231万円×100万円÷(100万円+900万円)= 23.1万円・・・①
贈与税額(特例贈与財産分):
・890万円×30%-90万円= 150万円
・150万円×900万円÷(100万円+900万円)= 135万円・・・②
贈与税額(合計):
①+②= 23.1万円+135万円= 158.1万円
贈与税後の実質受取額:1,000万円-158.1万円= 841.9万円
まとめ
このように贈与にも税金が大きく関わってきます。
例のように1,000万円の贈与であれば、100万円の贈与を10年行うことで非課税で実質的な贈与を行うことも可能ですので、贈与についても計画的に進めていきましょう。
参考:国税庁