M&A

【2021/6/11~募集開始予定】
「事業承継・引継ぎ補助金」
専門家活用ってどう使えるの?

Yoshihide Saito, Tokyo

10 Jun. 2021

はじめに

この記事は、2021/6/9に中小企業庁より公募要領が発表された、M&Aや事業の引継ぎを検討されている方(売り手・買い手共に)が活用できる可能性のある令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領のについて解説します。(この記事だけでなくご自身でもよく確認の上、活用してください。)

この補助金には、「経営革新」と「専門家活用」の2つの類型がありますが、今回はM&Aアドバイザー/仲介業者を活用する際に活用できる、「専門家活用」の類型について解説します。

中小企業庁:公募要領ページ

尚、公募要領を見ていただくとお分かりになると思いますが、今回の補助金の目的は以下のようにされています。

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援を実施します。

専門家活用型公募要領PDFリンク

① 事業承継・引継ぎ補助金概要

申請受付期間

2021 年 6 月 11 日~2021 年 7 月 12 日 18:00
※ 締切日時を過ぎてからの交付申請は受け付けないので注意すること。

申請方法

原則、jGrants を用いた電子申請により、交付申請を行う。

補助上限額、補助率

補助対象経費の3分の2以内で上限400万円
(FAや仲介の専門家委託費用など)

留意事項

  • 本補助事業における補助事業期間は、交付決定日から最長で 2021 年 12 月 31 日までとする。
  • 事前着手の届出において申請することのできる補助対象事業の着手日又は着手予定日は、2021 年 6月 9 日以後に限られる。

② 事業承継・引継ぎ補助金は
どんなケースで活用できるのか

この補助金の対象としては、公募要領に以下のように定められています。

(1) 買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等であり、以下の全ての要件を 満たすこと。

  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を 行うことが見込まれること。
  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全 体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

(2) 売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等であり、以下の要 件を満たすこと。

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合に より、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

意義の度合いによって、審査時の点数には影響があることも考えられますが、M&A(株式譲渡や事業譲渡など)を行う、売り手も買い手も両方が対象となります。

一方で、経営資源の引継ぎ(事業譲渡の範囲です)といったところで、実質的に不動産売買のみの引継ぎとみなされるものや組織再編でも、グループ内の組織再編の目的で行われるものに関してはこの補助金は活用できないと言えるでしょう。

また、事業再編・事業統合の中には第三者割当増資なども含まれますが、承継者が保有する対象会社または被対象会社の議決権が過半数にならない場合は交付申請不可となりますので、通常の経営権を移転させるM&A(狭義のM&A)が対象となります。

さらに、同族関係での承継についても対象外となります。(支配関係の話で言えば、いずれにせよグループと同様の扱いになりますので。)

③ 補助金対象者への9つの要件

大前提として“中小企業者等”が対象となりますが、こちらの定義は中小企業基本法第 2 条に準じているとの記載があります。

次に補助金対象者の要件はかなりざっくり書いてますが、以下の9つが挙げられています。
詳細については、公募要領の6-7ページをご覧ください。

【補助金対象者への9つの要件】

  1. 日本国内に拠点を置き、事業を営む
  2. 反社関係では無い
  3. 法令遵守上の問題がない
  4. 事務局からの質問や追加資料の対応をする
  5. 事務局から承認や結果通知の再通知があることを了承する
  6. 補助金返還の事由が発生したときは従う
  7. 経産省から補助金停止措置などが講じられていないこと
  8. 匿名で統計処理して公表されることがある
  9. 事務局のアンケートや調査に協力する

④ 補助額のイメージ

弊社のサービスで活用のイメージを記載しますが、弊社のM&A仲介・アドバイザーサービスは完全成果報酬型なので、着手金や中間金、リテイナーフィー(月額報酬)は0円、成功報酬のみ譲渡価額の5%+税(最低報酬:300万円+税)で提供しております。

その前提で補助額については税前金額、1円未満切り捨てで計算するとのことなので、

例:1.2億円で譲渡を行なった場合

成功報酬 = 1.2億円×5% = 600万円+税60万円
補助額 = 600万円×2/3 = 400万円
実質負担額 = 200万円+税60万円

⑤ M&Aマッチングプラットフォーム
の利用料補助はあるか

当社でもM&Aマッチングプラットフォームを運営しておりますが、こういったプラットフォームの利用料についても含めることが可能との記載があります。

一方で、補助下限額については50万円との指定があるため、FA(M&Aアドバイザー)を活用しない場合は、契約書の確認等の弁護士費用や買収時監査(デューデリジェンス)などでの専門家費用と合わせて補助額が50万円を超える必要があるため、75万円以上の補助対象経費を使う必要があります。

仮に当社の場合、マッチングポイント購入制で、10pt購入で80,000円(税抜)です。
そのため、75万円活用するとすると、残り67万円(税抜)は専門家報酬として活用できる計算になります。

まとめ

ご注意いただきたいのは、この補助金を活用するためにはM&Aアドバイザー・仲介などとの契約を2021/6/9以降とする必要がありますので既に契約しているものには活用できないでしょう。

また、基本的には2社以上の相見積りをとり、その中で最低金額の業者に依頼する必要があるなどの制約もあります。

お見積りに関しても、当社にお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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